新国家資格「貸金業務取扱主任者」って?
消費者金融業者やクレジット会社などの「貸し過ぎ」防止を目的に、平成18年12月に施行された「改正貸金業法」。
この3条、4条にしたがって創設された、新国家資格「貸金業務取扱主任者」の資格試験が6月18日にスタートしました。
平成22年6月以降、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した「貸金業務取扱主任者」を法令で定める数(本社、支店、営業所ごとに必ず1人置かなければならず、さらに事業所の社員が合計50人を超えると1人プラス)設置する義務が生じる。
とのこと。
社内で資格を取得させる他、外部からの転職組みにも有利ですよね。
例え派遣社員、紹介予定派遣でも、確実に事業所に1人は置かなければならない国家資格を持っていれば、有利になると思われます。
しかも新設されたばかりの資格なので、狙い目かも♪
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