労働者派遣法 改正のポイント
労働者派遣法の改正ポイントの説明です♪(労働者派遣法改正のポイント2012はコチラ。)
物の製造の業務解禁
「物の製造の業務」とは、物の溶融、鋳造、加工、組み立て、洗浄、塗装、運搬など物を製造する工程における作業に係る業務のことです。
今回の施行後3年間は最長1年の期間限定で運用。3年後の2007年3月からは、最長3年に期間が延長されます。
紹介予定派遣制度の変更
事前面接・事前の履歴書の送付等の派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能となりました。
ただし、派遣スタッフを事前に特定する場合には、年齢や性別による差別を行ってはならないと規定されています。
さらに、紹介予定派遣期間が、従来の1年間から6ヶ月に短縮されました。
医療機関関連業務への派遣が条件付で解禁
療養施設やリハビリ施設、老人ホーム等の社会福祉施設等における医療関係業務解禁。
病院・診療所における業務は紹介予定派遣に限って解禁されました。
専門的26業務の派遣期間の変更
今までは、派遣期間の上限が3年でしたが、今回の改正では「無制限」となりました。
ただし、専門的26業種で派遣期間が3年以上の派遣社員がいる場合、同じ業務で新規に社員を採用する場合は、本人の希望があれば、派遣社員を優先的に採用することが派遣先に義務づけられています。
- ソフトウェア開発
- 機械設計
- 放送機器等操作
- 放送番組等演出
- 事務用機器操作
- 通訳・翻訳・速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査(マーケティング)
- 財務処理
- 取引文書
- デモンストレーション
- 添乗
- 建築物清掃
- 建設設備運転、点検、整備
- 案内・受付・注射場管理
- 研究開発
- 事業の実施体制の企画・立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- インテリアコーディネーター
- アナウンサー
- oaインストラクター
- テレマーケティングの営業
- セールスエンジニアの営業
- 放送番組における大道具・小道具の業務
26業種以外の業務の派遣期間の変更
上記専門的26業務以外の業務は、いままでの派遣期間上限1年から上限3年になりました。
- 前の記事 » 労働者派遣法 改正のポイント2012
馬場 毅さん
私はこのサイトの管理人というだけの素人なので詳しいことは申し上げられません。
1つめの質問ですが、社員とは正社員のことなのか文章だけでは分かりませんが、そうだったとしたら派遣法とは関係がないように思うのですが・・・。
2つめの質問ですが、正社員になれるか打診するなど被雇用者側から働きかける必要があると思います。
派遣社員を直接契約雇用した場合の現在の制約条件を教えて下さい。
3年以内に社員に昇格させるか、させない場合は、3年を限度に、
解雇する旨の説明を受けていますが、
1.派遣も含めて5年以上勤務している社員を上記理由だけで、解雇する合法性
2.被雇用者の立場で、勤務し続けたい場合の、とりうる手段
26業種以外の派遣期間の考え方についてご教示ください。
同じ業務で年間90日しか派遣社員を活用しない場合でも、3年間の上限には派遣期間の派遣受入無しの期間も含めて計算するのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
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