派遣先企業が契約解除できる場合とは?
通常派遣先企業は、派遣契約期間を自由に解除することは出来ません。しかし、派遣先企業が契約解除できる場合があります。
派遣先企業が契約解除できる場合とは?
- 派遣元(派遣会社)の責任による契約不履行の場合。
契約不履行とは、スキルが足りない派遣社員の交換を要求した時にそれに応じないなど。 - 派遣社員が懲戒処分にあたる行為をした場合。
懲戒処分に当たる行為とは、遅刻や無断欠勤、情報漏えいなど。
この様な場合、派遣元と合意の上で契約解除することができます。
派遣先企業の都合で契約解除の場合
予定していた仕事が早く終わったなどで派遣先企業の都合で契約を解除する場合は手順が必要です。
まず派遣先企業はあらかじめ余裕をもって派遣会社に解除の予告を申し入れ合意をとります。それが出来なければ、少なくとも30日前に解除を予告します。
予告しなかった場合には、損害賠償として派遣社員の30日分以上の平均賃金に相当する額を派遣会社に支払うことになります。
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