産休と出産一時金、休業補償について
育児・介護休業法の改正により、平成17年4月から、派遣社員でも産休・育児休暇をとることができるようになりました。
産前産後休業
期間は出産予定日の6週間前、出産後の8週間までです。このうち、産後6週間は母体を回復させるために必ず休まなければなりません。
派遣元は派遣社員が産前産後休業を申し出れば、認めなければならず、これを理由に退職させるなどの不利益な取扱いはできません。(休業中の賃金は支払う義務無し)
出産一時金
健康保険の被保険者や被扶養者である家族が出産したときには、出産費の補助として、1児につき42万円が支給されます。これを「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」といいます。
出産手当金
産前産後休業で給与の支払いのない派遣社員は、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
【条件】
・産前産後休業中に派遣元の健康保険の被保険者であること。
・任意継続被保険者を除く。
つまり派遣契約を続けていることが条件です。ただし、すでに出産手当金を受給中で、被保険者の加入を1年以上継続していた人は、産前産後休業中い被保険者資格を失っても、残りの期間まで受給できます。
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