派遣で働けない仕事と日雇い派遣原則禁止の例外とは?
日雇派遣について、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
単発派遣が禁止!!!単発派遣を続けていくにはどうしたらいいだろう(焦)
近年、育児中の管理人は、単発派遣メインで働いているので、今度の労働者派遣法改正で単発派遣が禁止となってしまって、どうしましょと思ってましたが、抜け道が結構あるので安心しました。笑
日雇い派遣原則禁止の例外
以下の場合は、30日以内の日雇派遣が認められます。
[1]禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合[2]以下に該当する人を派遣する場合
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない学生
(ウ)副業として日雇派遣に従事する人
(エ)主たる生計者でない人
※ (ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合に限ります。
※ 高齢者の雇用の確保の観点から(ア)、生活のためにやむをえず日雇派遣という働き方を選ぶことが少ない等という観点から上記(イ)~(エ)が、労働政策審議会での議論の結果、例外として定められました。
例外業務とは、
ソフトウェア開発、機械設計、事務機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の政策・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業・金融商品の営業。
まとめると
例外業務以外で単発派遣を行なうには、自分が年収500万円以上あって副業的に単発派遣をする場合か、同居してる家族の収入の合計が500万円以上あれば大丈夫ということですよね。
もし旦那さんが500万円以下の場合でも、両親と同居してるなら両親の年収も合わせられるので、なんとかうまく出来そうな気がしますw
派遣では30日以内のお仕事って結構あるので、それが出来なくなるんじゃ派遣の旨味が無いぞと思うのは私だけでしょうか。働き方ぐらい自己責任で決めたらどうかと思うのだけどね。
とにかく私の場合は現在は単発派遣しか働き方が選べないので、引き続き働けるみたいなので良かったです^^
派遣で働けない仕事
また、「労働者派遣法」により、派遣で働けない仕事もあります。
現在禁止されているものは、以下の業務です。
- 医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
- 弁護士
- 弁理士
- 司法書士
- 行政書士
- 土地家屋調査士
- 公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
関連記事
- 次の記事 » 育児休業と育児休業給付金、産休と休業補償について
- 前の記事 » 派遣社員の社会保険料はどうやって決まるの?
はたやんさん、
ああ、言われてみればそうですね~。
でも、やっぱり教育者や教育に関わる人たちが派遣社員っていうのも不安ですもんね。
そういえば、学校(国公立)も派遣がいないよね。
既得権が強い世界ほど、お役所への「お伺い」が最初の手続きだったりします。
(新着コメント順で表示されます)