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育児休業と育児休業給付金について

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育児休業と育児休業給付金について

派遣社員も育児休暇を取ることができます。

育児休業とは、産後休暇が終わった後に、子供が1歳になるまで育児のために休暇を取れる制度です。保育園に入れないといった理由で職場復帰ができない場合は、1歳6ヶ月まで休業を延長することができます。


派遣社員が育児休業を取る場合の条件

下記の条件で派遣社員は育児休暇を取ることが出来ます。

◆育児休業を派遣元に申し出た時点で、その派遣元で1年以上雇用されている。
◆子供が1歳を超えても雇用が継続されることが見込まれる。ただし2歳になるまでに派遣契約が終了することが分かっている場合を除く。


育児休業給付

育児休業中は雇用保険から育児休業給付を受けることができます。育児休業給付には下記2種類あります。

◆育児休業基本給付:賃金の30%相当が受けられます。
◆育児休業者職場復帰給付金:職場復帰後6ヶ月が経過した時点で賃金の20%相当が受けられます。


育児支援制度

育児休業の対象にならない派遣社員でも取得できる育児支援の制度があります。

◆1歳未満の子供がいる派遣社員は、1日1時間まで育児のための時間(育児時間)を請求することが出来ます。
◆小学校入学前の子供をもつ派遣社員は、子供の怪我や病気のために1年間に5日まで休暇をとることができます。

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