労働者派遣法 改正のポイント2015
2015年9月30日施行の改正派遣法の押さえておきたいポイントを簡単におさらいしたいと思います。
派遣期間規制(期間制限)の見直し
専門的26業務かどうかで派遣期間が異なる現行法では分かりづらいことから、これを廃止し、新たに下記制度が設けられました。
■事業所単位の期間制限(3年、組合等の意見聴取で延長可)
派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
■個人単位の期間制限(3年)
派遣先の同一組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。(課)を移動れば同じ派遣労働者が3年を超えて就業を続けることもできます。
★期間制限の例外
派遣元に無期雇用されている場合、60歳以上の場合は派遣期間の制限はされません。
個人の視点から考えると、派遣元での雇用契約が無期雇用にならないかぎり、3年おきに仕事内容を変えなくてはなりません。 派遣労働者は、同じ業務のキャリアを積みたいのであれば他の派遣先へ、同じ派遣先で勤務をしたいのであれば業務変更を、となりますので、自身のキャリア形成についてしっかり考えていくことが今まで以上に必要となります。
派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進
派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置が強化されます。
雇用安定措置の義務化
派遣元事業主は、期間制限の上限に達する派遣労働者に対し、新たな就業機会(派遣先)の提供など、雇用の安定を図るための措置を講じなければなりません。
派遣労働者のキャリアアップ推進を法令化
派遣元事業主に計画的な教育訓練等を義務づけることにより、派遣労働者のキャリアアップを推進します。
全ての労働者派遣事業を許可制へ
特定労働者派遣事業(届出制)と一般派遣労働者派遣事業(許可制)の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業を許可制となります。
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