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派遣社員の確定申告と年末調整

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派遣社員の確定申告と年末調整

気になる派遣社員の確定申告と年末調整について説明します!

確定申告


確定申告とは?

まずは確定申告とは・・・所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。


派遣社員は派遣会社で確定申告を行ってくれます♪

12月時点で派遣社員として働いていれば、派遣会社で年末調整を受けることができるので確定申告をする必要はありません。

また、それ以外の月に他の派遣会社で働いていた場合は、それぞれの月で働いていた派遣会社すべてに連絡して源泉徴収票を発行してもらい、現在勤めている派遣会社に提出します。
この場合も、自分で確定申告する必要はありません。


自分で確定申告をしなければならない場合

12月に働いていない場合は、それまでの源泉徴収票を発行してもらい、自分で確定申告をしなければなりません。
中小規模の派遣会社によっては確定申告をしてくれない派遣会社もあるようなので、その場合は自分で確定申告をします。

また、給与以外の所得が20万円を超える場合も申告が必要です。

ちなみに私は何度も自分で確定申告に行ってますが、慣れれば簡単なものですよ!今は平日仕事を休まなくても、webで確定申告も出来ちゃいます♪


国税庁の記載はコチラです。(分かりずらいですが・・・)

■確定申告をする必要のある人

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。

しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。

※確定申告の方法は国税庁のホームページをご覧下さい。


みんなの口コミ&体験コメント♪
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◆ハワイ好きっこさん◆

私が前にいた、中規模の派遣会社もそんな感じでしたよ~。
1年間ずっと働いていて、なおかつ次の年も働くことが決まっているのなら、確定申告は会社でやるべきだと思いますよね!!


私のところの派遣会社は年末調整をやってくれません。
源泉徴収が送られて来て、自分で確定申告しろ!ってこと。
これってどうなんでしょう?
しかもそんな仕組みなのに源泉も頼まないと発行してくれません。

身体障害者手帳もちさん

はじめまして!コメントありがとうございます。
12月から働いていてこれからも働く予定ならば、今年の年末調整は派遣会社の方で行ってもらえると思われます。
その時に「労災年金」をどのような形で控除できるのかは私には分かりませんので、やはり派遣会社の方に直接電話して確認した方が確実だと思います。


去年の12月から派遣で働いています。
派遣での仕事の収入以外にも障害年金(労災年金)をもらっています。
確定申告をすれば所得控除が受けられる、との話を聞いたのですが
この場合、派遣会社に言って源泉徴収票を貰い、確定申告をすれば所得控除が
受けられるのでしょうか?

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